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代襲相続に遺留|割合や消滅時効などわかりやすく解説

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代襲相続に遺留|割合や消滅時効などわかりやすく解説

■代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が死亡などの理由により相続できない場合に、代襲相続人が代わりに相続する制度をいいます。
この代襲相続人は、法律により「第1順位の直系卑属(孫やひ孫など)」、もしくは「第3順位の傍系卑属(甥姪)」に限定されています。
そして、代襲相続によって相続人となった人の相続分は、本来相続人となるべきだった人の相続人と同じ割合と定められています。

■代襲相続における遺留分が認められる範囲とは
ここで、代襲相続と遺留分の関係についてご説明します。

遺留分とは、民法により一定の範囲の人間に保障される、相続の際の財産の取り分のことをいいます。
具体的には、通常の相続においては遺留分権者として被相続人の法定相続人である「配偶者、子供、直系尊属(両親など)」が認められています。

これに対し、代襲相続においては孫が代襲相続人となる場合にのみ、孫が遺留分権者として認められています。
孫の遺留分割合としては、法定相続分の2分の1である、遺産全体の8分の1と定められています。
反対に、前述の甥や姪が代襲相続人となる場合には、兄弟姉妹には遺留分がないことから、甥や姪は遺留分権者として認められません。

■遺留分侵害額請求はいつまでできる?
民法では「時効」期間が定められており、この期間が経過してしまうと、遺留分侵害額請求においては遺留分を侵害した人間によって遺留分侵害額請求をする権利が消滅させられてしまいます。
そして、遺留分侵害額請求の時効は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないとき」、または「相続開始の時から10年間行使しないとき」と規定されています。
遺留分侵害額請求をお考えの方、遺産相続について何かおかしな点を感じている方などは、お早めに弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

北摂中央法律事務所では、大阪府川西市を中心に、大阪府・兵庫県で法律相談を受けております。代襲相続・遺留分侵害額請求についてお悩みの方は、北摂中央法律事務所までお気軽にご相談ください。

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