一般民事
また、民事事件の中でも家庭内の紛争など、家族をめぐる事件のことを「家事事件」といいます。たとえば、相続、離婚、成年後見、DV被害などに関する事件がこれにあたります。家事事件の手続きは2011年に制定された「家事事件手続法」に定められています。
もちろんこれらのトラブルは話し合いによる解決も可能ですが、それがかなわない場合には、相手に対して権利を有すると主張する側が原告となって、相手方(被告)に裁判を起こして、請求を行っていくことになります。よって、民事事件は、私人(個人・法人)vs私人(個人・法人)という構図になります。もっとも、民事事件は、私人同士のトラブルであるため、当事者双方が合意すれば、和解によりいつでも解決することができます。
民事訴訟は、原告が裁判所に「訴状」を提出することから始まります。訴状には、①原告と被告の氏名、住所、②請求の趣旨(原告に求めること)、③紛争の要点(請求の原因)などを記入します。訴状に不備がない場合、約3~10日以内に裁判所から第1回口頭弁論期日を決めるための連絡があります。第1回口頭弁論期日が決定したら、裁判所から被告に、訴状、呼出状、答弁書催告状、そして訴状と一緒に提出された証拠書類が送付されます。これらの書類が被告に届いた時点で訴訟成立(訴訟係属)となります。
訴状が受理されてから第1回口頭弁論期日までの間に、被告から「答弁書」が送られてきます。答弁書とは、訴状に対する認否を記載した書面です。この答弁書は裁判所を通じて原告に送付されます。答弁書が届いたら、その内容に基づき、訴えを起こした原告の側はさらなる証拠書類や証人の準備をします。
そして、何度か口頭弁論を行い、お互いの主張や反論、当事者や証人への尋問などを終え、裁判所が判決を出すのに十分な材料が揃ったと判断すると「弁論の終結」が宣言され、「判決言渡期日」を指定されます。そして、この期日に判決が言い渡されたら、訴訟は一旦締めくくりとなります。ただし、当事者は、判断に納得がいかない場合には2週間以内に、さらに上級の裁判所に裁判の取消・変更を求める「上訴」を行うことができます。お互い上訴することなく2週間が経過すると判決が確定します。
北摂中央法律事務所は兵庫県川西市に事務所を構え、交通事故や相続、離婚に関するご相談を承っております。初回相談無料ですので、一般民事事件に関してお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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