■遺言書とは
遺言書とは、自分の死後に備えて、相続等の進め方をあらかじめ指定しておくものです。遺言書がある場合、相続は原則として遺言の内容にしたがうことになります。ただし、遺留分減殺請求という例外もあります。
遺言書は民法の定める形式で作成しなければならず、要件を満たさないと無効になる場合があります。
■遺言書の種類と作成
・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字通り自筆で作成する遺言形式です。自筆証書遺言を作成するメリットとして、自分一人で作成でき、手間と費用がかからない点が挙げられます。ただし、相続人に気付いてもらえなかったり、偽造される恐れがあったりと、デメリットもあります。
自筆証書遺言を有効に作成する要件として、①全文を自筆で記入すること、②日付を自書すること、③氏名を自書すること、④押印すること、⑤加除・変更毎に署名押印すること、の5点があります。
自筆であれば鉛筆やシャープペンでも作成できますが、できれば消えないもので記入するのがよいでしょう。また、日付は年月日を明記する必要があります。
・公正証書遺言
公正証書遺言は、公正証書の形式で作成する遺言です。メリットとしては、公証役場で保管できるため安全に保管できる点や、不備の危険がない点があります。一方で、費用がかかるというデメリットがあります。
公正証書を作成する際は、遺言内容を確定したうえで公証人と打ち合わせを行い、公証役場にて遺言を作成します。作成の際には、本人以外に2人の証人が同行する必要があります。
・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を明かさないまま公証役場で保管するという方法です。公証人は遺言内容に関与せず、遺言書の存在についてのみを証明します。
秘密証書遺言では、自分が死ぬまで誰にも遺言内容を知られずに済み、かつ、保管も安全であるという利点があります。ただし、不備があっても気づけないのが難点です。
■遺言書の執行
相続が開始したら、遺言書があるかどうかを最初に確認します。遺言書があった場合は、その種類に合わせて執行することになります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言では、遺言所の検認を行います。公正証書遺言では検認は不要です。これは、公証人が立ち会って作成されており、また保管上も問題ないためです。
検認が完了したら、遺言内容に沿って遺産分割協議を行います。検認をせずに遺言を実行した場合、5万円以下の罰金が科されてしまいます。
北摂中央法律事務所では、大阪府川西市を中心に、大阪府・兵庫県で法律相談を受けております。遺言の作成や相続税対策、相続人調査、遺産調査、遺産分割など、相続でわからないことがあればお気軽にお問い合わせください。
遺言書(作成・執行)
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