投資被害を受けた場合は、投資被害に精通した弁護士に相談することが大切です。
投資を行う以上、失敗して損害が発生するリスクがあります。基本的に、そのリスクは自己責任で負わなければなりませんが、証券会社や銀行や商品先物業者といった業者の不当な勧誘によって思わぬ損害が発生することもあり、自己責任では済まないケースも十分考えられます。
金融商品の取引に関する基本的なルールを定めた金融商品取引法では、投資家の知識や経験、財産状況、投資目的などに照らして、金融商品を取り扱う業者は不当な勧誘を行って、投資家の保護に欠けるようなことはしてはならない(これを「適合性の原則」と呼ばれます)、と定められています(同法40条1号)。また,金融商品の仕組みやリスクについて,投資家の知識や経験、財産状況、投資目的などに照らして、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度の説明をしなければなりません(金融商品販売法3条2項等)
これらに違反した場合は、その業者に対して、損害賠償請求することができます。
しかし、金融商品を専門的に扱う業者を相手にして賠償請求を行っていくには、法令や判例に精通していない一般の方ではなかなか難しいことです。業者も交渉のプロであるため、やすやすと自社側の非を認めることはありません。そもそも,証券会社や銀行や商品先物取引業者はそもそも損失補てんが禁止されており,直接顧客に対する賠償には応じることができません。
このような場合に強い味方になってくれるのは投資被害に精通した弁護士です。投資被害に精通した弁護士は,投資被害について高度な専門的知識と、高い交渉技術を有し、法的観点から業者側の責任を追及していきます。また、法律専門家には行政書士や司法書士などもいますが、和解や裁判を含めたトータルサポートを行うことができるのは弁護士だけです。
「投資に失敗したのは自分の責任だ」とあきらめてはいませんか?投資被害を受けたのにも関わらず、あきらめざるを得ないといった事態を防ぐためにも、まずはお近くの投資被害に精通した弁護士にまでご相談ください。弁護士への相談が早ければ早いほど、解決の糸口が見つけやすくなります。
北摂中央法律事務所は、兵庫県川西市・宝塚市・伊丹市や大阪府池田市など様々な地域でのご相談に対応しています。
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投資被害を弁護士に相談するメリット
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