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逸失利益とは?もらえるケースともらえないケース、その原因など

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逸失利益とは?もらえるケースともらえないケース、その原因など

交通事故等で死亡した場合や後遺症が残った場合、その後の収入がすべてなくなってしまうことや長い期間得られないことになります。
この得られるはずだった収入のことを逸失利益と呼びます。
ここでは、逸失利益についてご紹介します。

■逸失利益の種類
逸失利益には、後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の2種類が存在します。

・後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、事故によって後遺障害が残ってしまい、労働が制限されてしまうような場合の逸失利益のことを指します。

・死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、事故により死亡した場合の逸失利益のことを指します。

■計算方法
後遺障害逸失利益は、「1年あたりの基礎収入」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」、死亡逸失利益は「1年あたりの基礎収入」×「1-(生活費控除率)」×「労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」
各項目について、ご説明します。

・1年あたりの基礎収入
ここでいう基礎収入とは、被害者の年収であり、事故前の収入額がベースとなります。
手当や賞与も含まれます。
就労していない子どもや学生、失業者の場合、賃金センサスによる男女別全年齢平均金銀金額を基準に決定されます。

・労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害が後の仕事にどの程度影響を及ぼすのかを示す値です。
この値は、第1級から第14級後遺障害の等級によって定められています。
具体的には、両目が失明した場合や言葉を発せない場合などに認定される第1級は100%、耳の聴力が落ち、1メートル以上の距離で小声を聞き取れない場合やてのひらの大きさの醜いあとが残った場合などに認定される第14級は5%と定められています。

・生活費控除率
生活費控除とは、被害者が死亡しなければ支出していた分の生活費を差し引くことです。
被害者が生きていた場合、生活費の支出が必要になるため、死亡逸失利益は収入から支出分を差し引いて算出されます。

・労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数
まず、労働能力喪失期間とは、症状固定日から67歳を迎えるまでの年数のことを指します。
ライプニッツ係数とは、中間利息のことを指します。
逸失利益は、原則一括で支払われるため、被害者は本来受け取れるはずの収入を前倒しで受け取ることになります。
本来であれば、収入発生まで時間を要することになりますが、前倒しで支払う逸失利益の性質上、この中間利息も含めて被害者は必要以上の金額を受け取ることになります。
そこで、ライプニッツ係数によってこの増額分を控除した正確な値を算出します。

■逸失利益がもらえるケース
逸失利益は、事故があったからといって全ての人が受け取れるわけではありません。
基本的に以下の2つの条件を満たしている場合、受け取ることができます。

・交通事故により残った後遺症に「後遺障害等級」が認定された場合、あるいは交通事故により死亡した場合

・専業主婦・子ども・学生・一部の無職者も含み、後遺障害または死亡により、生涯収入の減少が予想される場合、または本人の努力や周囲の配慮・協力により減収を回避できているものの、そうでなければ減収が生じていたと考えられる場合

■逸失利益がもらえない原因
次に、逸失利益がもらえない場合の原因についてご紹介します。

・自賠責保険に等級認定されない
症状が固定した場合であっても、必ず後遺障害と認定を受けられるわけではなく、自賠責保険の等級認定基準を満たす必要があります。
後遺障害に非該当とされた場合、最終決定権を持つ裁判所も同様の判断を行う可能性が高まります。

・減収がない
不労所得で生活していたり、生活保護を受けている場合、後遺障害が認められたとしても、減収しないため、逸失利益をもらえない可能性があります。

・労働能力の現実の低下が見られない
外貌醜状などに影響があり、身体能力や知力、体力には事故の影響がなく、労働能力の低下は見られないと主張されることがあります。
しかし、最近では、醜状障害を理由に労働のやる気を喪失したり、転職や昇格において不利益を生じるリスクから、労働能力の低下を認める判例も増加傾向にあります。

このような理由で逸失利益を受け取れないケースが存在します。
これらは受け取れない原因の一部であり、ケースによっては別の原因も考えられます。
お困りの際は、専門家に相談することをおすすめします。

北摂中央法律事務所は兵庫県川西市に事務所を構え、交通事故や相続、離婚に関するご相談を承っております。
初回相談は無料で承っておりますので、逸失利益に関してお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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