■特別縁故者の財産分与請求とは
特別縁故者の財産分与請求とは、亡くなった人に法定相続人がおらず、遺言もないという場合に、特例として相続できる仕組みです。
特別縁故者となれるのは、被相続人と生計を同じくしていた人(事実婚状態にあった人等)、被相続人の療養看護に努めた人、その他特別な親密関係があった人(師弟関係等)です。
■特別縁故者の財産分与請求の方法
特別縁故者にあたる可能性がある人は、特別縁故者の相続財産分与請求を申立てることができます。具体的には、被相続人の住所の管轄の家庭裁判所において、相続人確定から3か月以内に申立てを行います。申立て費用は収入印紙代の800円と書類送付代がかかります。なお、必要書類として申立書1通と申立人の戸籍謄本1通、被相続人の戸籍謄本1通があります。
相続人確定には死亡から10カ月ほどかかるので、申立ては死後1年以内にしておくようにしましょう。
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特別縁故者の財産分与請求など
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