■遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人のすべての相続財産を、相続人の間で分割することをいいます。相続人が一人なら遺産分割を行う必要はありませんが、複数人の場合は分割を行うことになります。
■遺産分割の流れ
遺産分割の大まかな流れは、①遺産調査、②遺言書の調査、③遺産分割協議となります。
①遺産調査
遺産調査では、銀行預金や不動産、有価証券、その他の財産のようなプラスの財産のほか、借金のようなマイナスの財産についても調査する必要があります。万一マイナスの財産が超過してしまったときに備え、相続放棄や限定承認を行える3か月以内に調査しましょう。
②遺言書の調査
遺言書の調査では、遺言書の有無を確認します。公正証書遺言や秘密証書遺言は公証役場に保管されているので問題ありませんが、自筆証書遺言はどこにあるかわからないことがあるので注意が必要です。被相続人の自室にあったり、知人に預けていたりすることがあります。
③遺産分割協議
遺言がある場合、相続はその内容にしたがって行います。遺言がなければ、遺産分割協議を行い、相続人の間で分割の方法を決定します。
遺産分割協議では、法定相続分(民法900条)に従って分配していきます。
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
遺産分割協議では、実際に集まって協議をしても構いませんし、連絡を取りながら協議しても構いません。また、一人の提案に他の相続人が同意する形でも構いません。
分割の方法としては、遺産そのものを分割する現物分割、ある相続人が相続分を超える遺産を承継し、超過分を他の相続人に支払う代償分割、複数人で遺産を共有する共有分割、遺産を監禁して分割する換価分割などがあります。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、実際に名義変更などを進めていきます。遺産分割協議が不成立の場合は、調停へと進みます。
北摂中央法律事務所では、大阪府川西市を中心に、大阪府・兵庫県で法律相談を受けております。遺言の作成や相続税対策、相続人調査、遺産調査、遺産分割など、相続でわからないことがあればお気軽にお問い合わせください。
遺産分割
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