養育費とは、子どもをもつ夫婦が離婚した場合に、非監護者である親が、監護者である親に支払う監護費用の分担金のことをいいます。
養育費はいつまで支払う必要があるのでしょうか。
■子どもが自立した生活を送ることができるようになるまで
経済的に自立できていない子どものことを「未成熟子」といいます。
未成熟子は未成年という意味ではなく、たとえば成人してからも病気や障害があって経済的に自立するのが難しい子どもや、大学生なども未成熟子に当たるといえます。
反対に、未成年であっても、就職して経済的に自立して生活していれば、親の養育費の支払いは必要ないとも考えられます。
離婚の際に子どもが幼く、将来の見通しが立たない場合は、ひとまず成人までと決めておいて、成人までを基準として養育費の支払い終期を定めることが一般的です。
家庭裁判所や家庭裁判所を通した調停では、子どもが20歳(成人)になるまで支払う義務があると考えるケースが多くなっています。
■相手が再婚した場合
相手(元配偶者)が再婚しただけでは、養育費を支払う側の負担が完全に消滅することはありません。
父母が再婚しても、法律上の親子関係は終了せず、法律用の扶養義務が継続します。
ただし、再婚を契機に再婚相手が子どもとの間で養子縁組をした場合、養親にも子どもの扶養義務が発生します。
養親に子どもを扶養できる資力がある場合は、非監護者である実親の扶養義務は大きく軽減され、養育費の支払いが減額されたり、免除される可能性があります。
■離婚後に事情変更があった場合
非監護者である実親が、病気や事故で仕事を続けられなくなったり、解雇されたりして、経済的な事情が大きく変わることがあります。
法律上の考えでは、父母は収入等に応じた監護費用の分担をすべきであるとされていて、経済的な事情変更があると、養育費の支払い条件を変更できる場合があります。
離婚の際に養育費の支払い終期をはっきりと定めなかった場合や、事情の変更があって終期を早めたい、遅くしたい、減額したいなどの事情が生じた場合は、当事者で協議して話をまとめます。
当事者では話がまとまらない場合は、家庭裁判所を通した調停手続きや、裁判に移ることになります。
北摂中央法律事務所は、川西市、宝塚市、伊丹市、池田市を中心に、兵庫県、大阪府にて、皆さまからの様々なご相談を承っております。
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養育費はいつまで支払うのか
北摂中央法律事務所が提供する基礎知識
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