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婚姻費用分担請求

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婚姻費用分担請求

夫婦の問題として「婚姻費用分担請求」という言葉を耳にすることがあります。
ここでは、婚姻費用分担請求について解説していきます。

■婚姻費用とは
婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費や養育費等の婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことをいいます。
民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。

夫婦は、別居していても、離婚するまで夫婦であることに変わりないため、婚姻から生ずる費用を分担する必要があります。
婚姻費用の分担については、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。

■婚姻費用の分担請求調停
調停手続を利用する場合には、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では、夫婦の資産や収入、支出、その他一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらう等して事情をよく把握、考慮し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、当事者双方の合意を図り、話合いが進められます。

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

なお、調停手続きは、離婚を前提としているといった事情は必要なく、単に別居中の生活費を確保するための手段であるといえます。


北摂中央法律事務所では、川西市、宝塚市、伊丹市、池田市を中心に、兵庫県、大阪府の地域で、別居の生活費、熟年離婚、離婚訴訟、といった離婚問題に関する相談を承っております。
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